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    本資料は、REDOXの技術構造・安全性・制度的整理について、技術者・研究者・評価担当者からの要請に応じて開示する補足資料です。

    1. REDOXの技術的立ち位置

    REDOXは、粒子を散布する材料技術でも、被膜を形成するコーティング技術でもなく、表面の界面状態を穏やかに整える非膜型の表面制御技術である。

    • 粒子径・膜厚を主語にしない

    • 反応速度・分解率を性能指標としない

    • **「状態がどのように保たれるか」**を設計対象とする

    この点で、従来の半導体光触媒技術とは技術レイヤーが異なる。

    2. 一般的な光触媒材料が抱える構造的課題

    2-1. 粉体粒子とバインダーの問題

    • 酸化チタンは白色粉体として用いられることが多い

    • 固定化のためにバインダーが必要

    • バインダーは反応部位を物理的に遮蔽し得る

    2-2. 補償設計による複雑化

    • 初期性能不足を補うための金属酸化物ドーピング

    • 他材料との複合化

    • 結果として短期性能と引き換えに長期安定性を損なうケース

    3. REDOXの設計思想(非粒子・非膜)

    REDOXは、次の設計前提を採用している。

    • 粒子を形成しない

    • バインダーを使用しない

    • 目に見える被膜をつくらない

    素材表面に新たな層を「載せる」のではなく、表面を構成する界面状態に関与するという整理である。

    4. 強反応型技術との違い

    4-1. 強反応型が抱える課題

    • 紫外線照射下での強い酸化反応

    • 表面そのものへのダメージ

    • 微細欠陥の生成

    • 再汚染の加速

    4-2. REDOXの考え方

    • 反応を否定しない

    • ただし「反応を主目的としない」

    • 状態の安定を優先する設計


    5. 酸化チタン(TiO₂)と安全性評価の整理

    5-1. 酸化チタンの一般的使用実績

    • 顔料・化粧品・医薬用途で長期使用実績

    • 低毒性・低刺激性が前提となってきた素材

    5-2. EU CLP分類(発がん性区分2・吸入)の前提条件

    本分類は、以下をすべて満たす条件下で議論された。

    • 粉体形態

    • 1%以上含有

    • 高濃度・長期間の吸入

    5-3. CJEU(EU司法裁判所)判断

    • 当該分類は取消判断が確定

    • 「物質名一律」ではなく形態・用途・使用条件で評価すべきという整理

    6. REDOXの使用形態との違い

    REDOXは、

    • 液体として施工

    • 粉体散布を想定しない

    • 被膜・厚膜を形成しない

    という使用形態であり、粉じん吸入を前提としたリスク評価とは性質が異なる。

    7. 評価・試験に関する考え方

    REDOXでは、

    • 使用環境を想定した評価

    • 施工者・利用者双方の曝露形態を考慮

    • 数値のための試験ではなく実環境での状態維持を重視

    用途別に、試験条件・評価結果の解釈を整理している。

    8. 本資料の位置づけ(重要)

    • 本資料は一般公開を目的としない

    • 法的適合性・規制判断を一律に断定するものではない

    • 個別用途については条件に応じた評価が必要

    9. 一文での整理(技術資料用)

    REDOXは、粉体を前提とせず、強い反応を起こさず、表面環境の状態を穏やかに、長く保つことを目的とした非膜型の表面制御技術である。